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  不動産売却 メニュ−

1.販売価格の決定(Listing Price)

2.リスティング契約(Listing Contract)

3.オファーへの対応(Offer presentation)

4.決済と引渡し(Completion/Possession)

5.売却お問い合わせメール

カラー文字部分で速読できます 

 
 

 
   

1.販売価格の決定(Listing Price)

自分の家を売ろうとする時、誰もが気になるのが価格です。高く売りたいのは山々ですが、価格設定を間違えると、売れるものも売れなくなってします。売り価格を決めようとする時、以下のような資料を参考にします。

−Active Listing−

現在売りに出ている物件。この中には、売れる物件(市場価格)と売れない物件(高すぎる物件)とが混じっています。これら売り物件の中で、自分の家がどのように競合していくかを調査します。「売れる物件」に比してやや高い値を付けるのは「売りチャレンジ」となりますが、 「売れない物件」に比して安い売値をつけても共倒れ失敗となる可能性があります。

−Sold Listing−

実際に売れた物件の記録。これが「市場価格」と云えます。自分の家と条件が(ロケーションと家の程度)似通った物件の売買例を比較物件として選びます。そして、比較物件と自分の家との優劣点を調整して価格設定して行きます。

−Expire/Terminate Listing−

契約した期間内に売れなかった物件。買手から見て「市場価格ではない」と判断された物件。もう少しで売れなかったものもあれば、問題にもされない程の高い物件も混 じっています。

記録を分析する上で、最も重要な前提条件は「実際にそれらの家を見ているかどうか」「その地域の事を良く知っているか」という事です。「見ると聞くとは大違い 」という事がありますが、家の場合、「写真で見るのと実際に見るのとでも大違い」という事があります。不動産セールスマンは、毎日「エージェント向けオープンハウス」を走り回り、少しでも多くの実地視察をするのを日課としています。

売主は自分の家に甘い評価となり、買主は買う家に対して厳しい要求をするのは、それぞれの立場上仕方のない事です。しかし、両者の評価のギャップが埋まらない限り、売買は成立しません。両者の歩み寄りを促すのは、自分が売る家・買う家に対する客観的な評価が出来るかどうか、納得出来るかどうかにかります。

大金を投ずるのは買い主であり、それ故、一番真剣に検討するのは買い主です。買い主が決断を下せるのは幾らなのか、それは「市場価格」として貴方が受け入れられるものなのかどうか。「売れる値段」「チャレンジする値段」「無理な値段」を、しっかりと助言出来る、納得行く説明が出来る不動産業者と販売契約を結ぶ事が、売り成功の第一歩です。

販売契約を取る為に、むやみに高い売値設定を言う業者も居ますが、高くすれば高く売れるわけではありません。「業者が売るのではなく、買い主が市場価格で買う」という事を忘れず、正しい業者選びをして下さい。

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  2.リスティング契約(Listing Contract)

不動産業者との販売契約の種類はいくつかありますが、ここでは、売り物件の圧倒的多数が行われているマルチプル・リスティング(MLS-Multiple Listing Services)の説明をします。これは、次のような内容です。

1)全ての売買は、販売契約を結んだ不動産会社を通して行う。この、売主の為に働く不動産会社の事を、リスティング・エージェントと呼ぶ。

2)売り物件は、不動産協会のMLS物件として登録される。これによって、バンクーバーの全ての不動産業者が買い主の為に働く事が可能となり、誰が売っても同$8Cg2pNA$,F~$k$h$&$K$J$k!#$3$N!"Gc$$セールス・エージェントと呼ぶ。

3)売買成立までにかかる一切の費用は、リスティング・エージェントが負担。売主は、売買が成立した時のみ、決められた仲介手数料を支払う。この仲介料を、リスティング・エージェントとセールス・エージェントとで分け合う。

このシステムによって、売り物件はバンクーバーで働く数千人のセールスマン全ての対象物件となり、売り機会は飛躍的に伸びます。また、より多くの人に見せる事によって、例え貴方の家が多数の人に興味を持たれなくても、その同じ家に対し、絶対的価値を認めてくる特別な人、いわゆるRight Person/Buyer「運命の人」に出会う可能性が広がります。

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  3.オファーへの対応(Offer presentation)

買い主から、購入価格・決済/引渡し日・その他の条件などを明記した、書面でのオファーが届いたら、売主は次のいずれかの対応をします。

1)アクセプタンス。承諾・受け入れ。オファーにサインをすれば売買が成立します。

2)カウンターオファー。条件を変えて逆提示。交渉継続。飲めない条件を変更して、逆提示する。買い主が、このカウンターオファー(逆提示)を受け入れれば売買が成立します。

3)リフューズ。拒否。カウンターオファーしても無駄だと思われる時は、シンプルに拒否する。しかし、この場合でも「ふさけるな」と席を立ちたいのをグッと抑え「条件が離れすぎているので書面でのカウンターはしない。もう少し良いオファーならば検討します」と 穏やかに答えておく事が大切。オファーを持って来るという事は、それなりに真剣な人。以外に、大きく値を上げたオファーを、再度持って来る事もあります。

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  4.決済と引渡し(Completion/Possession)

オファーを受け入れ、売買が成立すると、次の手続きは弁護士/司法書士/公証人が行います。

“不動産購入”のところで説明したように、売主は自分が雇った弁護士事務所にて、決済日の前日までに、Form A(所有権移転登記承諾書)にサインしておきます。

決済日に、Form Aと売買代金とが交換され、売主側弁護士の手に代金が渡ります。売主は、翌日に弁護士事務所から代金を受け取り、売買が完了します。家のカギは、不動産セールスマンを通して、買主側に手渡されます。

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  5.売却お問い合わせメール

貴方の家の査定や売却のご相談を承ります。査定は無料、また、売却契約の義務なども一切ありません。お気軽に、お問い合わせ下さい。

問合せ先: info@canadayokoyama.com

上のメールアドレスをクリックして、日本語でメールを下さい。下記のフォームを使用する場合は、コメント欄を含む全てを、半角英文入力でお願いします。

 
 
 
 
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