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<3.売却する時の税と諸費用>
1)不動産仲介料
売買仲介料は、売り側だけが支払います。売れた金額の最初の10万ドルまでが7%、10万ドルを越えた部分が2.5%というのが一般的
。
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−50万ドルで売却した場合の例− |
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$100,000 x 7% =
$7,000 |
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$400,000 x 2.5%=$10,000 |
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合計$17,000 GST税$850
税込み仲介料$17,850 |
2)弁護士手数料
おおむね$500〜$1200が売り側弁護士の手数料です。抵当権抹消の必要の有無、弁護士利用か公証人/司法書士(Notary
Public)利用かで料金が違います。
3)譲渡益(キャピタルゲイン)に対する税
カナダ国内居住者が自宅を売った場合、譲渡益/損の有無に関らず無税です。売却した事実を報告する必要も
ありません。自宅以外の不動産を売った場合には、譲渡益に対して課税されます。現在は、譲渡益(キャピタルゲイン)の50%が課税対象
。税率は他の所得の有無/多少によって違ってきます。詳しくは会計士にご相談下さい。
カナダ国外居住者が売った場合、自宅/別荘/投資物件に関らず、譲渡益があった場合には課税対象となる。譲渡損があった場合も申告する。譲渡益(売却価格−取得価格−諸費用=譲渡益)の25%を売却時に支払うが、翌年の申告で再計算され、いくらかの還付が得られます。
---カナダ国外居住者が売却した時のその他注意点---
カナダ国税局が納税完了証明書(Clearance
Certificate)を発行するまでの間(1〜3ケ月)売却代金の25%が、売り側弁護士のトラスト口座にて保管/凍結される。つまり、売買決済時に
買主は全額を支払うが、売主には代金の75%しか支払われず、残り25%は納税処理が終了後に(ここから納税して、残った額を)支払われる事になります。
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