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  税と経費 メニュー

1.購入する時の税と諸費用

2.維持する時の税と諸費用

3.売却する時の税と諸費用

 
 

 

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  <1.購入する時の税と諸費用>

1)不動産取得税(Property Transfer Tax)

購入額の20万ドルまでが1%、20万ドルを越える部分が2%  BC州居住の初回購入者で、$425,000以下の物件購入、70%以上の資金が銀行借入れの場合は、この税は免除されます。詳細は

http://www.sbr.gov.bc.ca/documents_library/bulletins/PTT_004.pdf

2) 消費税(GST税-サービスと物品にかかる税)

新築物件のみに課税される。購入額の5%が税。中古住居物件には、この税はかからない。$450,000以下の新築住居物件購入者で、一定条件に叶う人は一部リベートが受けられます。また、新築物件を購入後すぐ1年契約の賃貸契約を結んで貸し出す人は、全額リベートが受けられます。詳細は

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/cnstrctn/gstrntlrbt-eng.html

3)名義変更/移転登記をする為の費用(Legal fee)

登記料と弁護士の手数料の合計で、$800〜$1600    銀行借入/抵当権設定の有無、弁護士利用か公証人/司法書士(Notary Public)利用かで料金が違います。 

4)その他。不動産仲介料は、購入時には不要

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  <2.維持する時の税と諸費用>

1)固定資産税(Property Tax)

築年数や土地/建物の比率、また自治体によって違うが、おおまかに評価額の0.4%前後。名義人自身が住む自宅に対しては最高$570が、65歳以上の人の自宅には最高$845が割引きされる。(Home Owners Grant)評価額が上限限度付近でない限り、最高額が割引されます。詳細は  www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_Taxes/property_taxes.htm        

すべての家/コンドの評価額がネットで公表されている。周辺の家の評価一覧や売れた値段なども表示される。評価額の異議申し立ても同じウエブで出来ます。詳細は http://bcassessment.gov.bc.ca COMPARE ASSESSMENT ONLINEのところをクリックして閲覧のページに進んで下さい。

2)住宅保険(Home Insurance)

火災/地震、家財損害、盗難、敷地内で発生した第三者への賠償などの保険がセットされている。掛け金は年$600〜$1000コンドミニアムの場合は、火災/地震保険は毎月支払う管理組合の共益費に含まれるので、それ以外をカバーする保険で年$200前後

3)その他

各自治体への上下水道利用料やゴミ収集費などの若干の分担金。自治体によってProperty Taxに含まれる場合と別払いとがある。その他、コンドミニアムの場合は、管理組合に払う共益費がある。

4)家賃収入がある場合の税金

カナダ国内居住者の場合、他の所得と共に毎年4月末までに申告します。カナダ国外居住者の場合は6月30日までに申告・納税します。家賃から一切の経費を差し引いた純利益の25%が納税額。

国外居住者の注意点。申告年次の前年の1月1日まで(家賃収入開始前)にNR6申告、申告年度の3月31日までにNR4申告をしないと経費が認められなくなり、結果、総家賃収入の25%を支払う事になってしまいます。

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  <3.売却する時の税と諸費用>

1)不動産仲介料

売買仲介料は、売り側だけが支払います。売れた金額の最初の10万ドルまでが7%、10万ドルを越えた部分が2.5%というのが一般的 。

  −50万ドルで売却した場合の例−
  $100,000 x 7% =  $7,000
  $400,000 x 2.5%=$10,000

 

合計$17,000 GST税$850 税込み仲介料$17,850

2)弁護士手数料

おおむね$500〜$1200が売り側弁護士の手数料です。抵当権抹消の必要の有無、弁護士利用か公証人/司法書士(Notary Public)利用かで料金が違います。

3)譲渡益(キャピタルゲイン)に対する税

カナダ国内居住者が自宅を売った場合、譲渡益/損の有無に関らず無税です。売却した事実を報告する必要も ありません。自宅以外の不動産を売った場合には、譲渡益に対して課税されます。現在は、譲渡益(キャピタルゲイン)の50%が課税対象 。税率は他の所得の有無/多少によって違ってきます。詳しくは会計士にご相談下さい。

カナダ国外居住者が売った場合、自宅/別荘/投資物件に関らず、譲渡益があった場合には課税対象となる。譲渡損があった場合も申告する。譲渡益(売却価格−取得価格−諸費用=譲渡益)の25%を売却時に支払うが、翌年の申告で再計算され、いくらかの還付が得られます。

---カナダ国外居住者が売却した時のその他注意点---

カナダ国税局が納税完了証明書(Clearance Certificate)を発行するまでの間(1〜3ケ月)売却代金の25%が、売り側弁護士のトラスト口座にて保管/凍結される。つまり、売買決済時に 買主は全額を支払うが、売主には代金の75%しか支払われず、残り25%は納税処理が終了後に(ここから納税して、残った額を)支払われる事になります。

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